保健センターより
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について
学校の管理下(注1)における生徒の負傷・疾病等に対して医療費等の給付を行うものです。本校では毎年全員が加入しています。給付手続きについては、日本スポーツ振興センターホームページを御覧になるか保健センターまでお問い合わせください。
「災害報告書(けがの状況等を記入する用紙)」は直接保健センターに取りに来てください。
請求手続きの書類はこちらからダウンロードできます。
(注1)学校の管理下の範囲
学校の管理下となる場合 | 例 |
1.学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 | ・各教科(科目)、道徳、自立活動、総合的な学習の時間 ・特別活動中(生徒会活動、学級活動、ホームルーム、クラブ活動、儀式、学芸会、運動会、遠足、修学旅行、大掃除など) |
2.学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合 | ・部活動、林間学校、臨海学校、夏休みの水泳指導、生徒指導、進路指導など |
3.休憩時間に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合 | ・始業前、業間休み、昼休み、放課後 |
4.通常の経路及び方法により通学する場合 | ・登校中、下校中 |
5.学校外で授業等が行われるとき、その場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中 | ・鉄道の駅で集合、解散が行われる場合の駅と住居との間の往復中など |
※学校の管理下の範囲の詳細については、
「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規定」に定めています。
給付に関する注意事項
- 傷病にかかる初診から治癒までの医療費総額が500点以上(保険証を使用しての窓口負担が1500円以上)の場合が対象となります。
- 給付事由が生じた日(災害発生日)から2年間請求を行わない場合は時効によって消滅します。
- 第三者の加害行為(犯罪被害・傷害行為・交通事故等)については別途制限があります。
- 登下校中の交通事故(対自動車、対バイク)については、日本スポーツ振興センターと自動車損害賠償のそれぞれから二重に受けることができません。加害者が特定され、警察も立ち会っている場合は加害者から賠償を受けることになります。また、加害者が特定できない場合(ひき逃げ等)でも、警察が立ち会い「交通事故証明書」が発行されれば、政府の「自動車損害賠償補償事業」による救済措置を受けることができますので、必ず警察に届け出るようにしてください。